10月から社会保険の加入対象が拡大された。専業主婦など扶養に該当する妻がいる夫の税負担を軽減する「配偶者控除」の見直しについても、政府で議論されている。
なんとなくはわかっている「配偶者控除」だが、では具体的に「103万円の壁」「106万円の壁」とは何か? と言われても完全に把握できている人は少ないだろう。そこで年収と社会保険、配偶者控除の関係について、図にまとめてみた。
配偶者控除は、配偶者の年収に応じて納税者(この例では夫)の税金を減らせる制度で、妻の年収が103万円以下の場合に適用される。103万円を超えても、妻の年収が141万円未満で、夫の所得が1000万円以下の場合には「配偶者特別控除」の対象となる。
政府・与党は、配偶者が年収103万円以上でも働きやすくするため、配偶者特別控除の減税枠を拡大するための検討に入ったという。今、控除を受けている人や控除を検討している人は、今後の議論の動向に気をつける必要がありそうだ。
(文=飯田 樹 デザイン=ZUNNYデザイン室)
取材協力:
Money&You取締役 高山一恵
ファイナンシャルプランナー(CFP)。全国で講演、執筆、相談業務を行い、女性の人生に不可欠なお金の知識を伝えている。
参考資料:
国税庁「家族と税」
国税庁「配偶者控除」
国税庁「配偶者特別控除」
横浜市「市税のページ」
『史上最強のFP3級テキスト 15-16年版』(高山一恵:監修、オフィス海:著/ナツメ社)
配偶者控除は、配偶者の年収に応じて納税者(この例では夫)の税金を減らせる制度で、妻の年収が103万円以下の場合に適用される。103万円を超えても、妻の年収が141万円未満で、夫の所得が1000万円以下の場合には「配偶者特別控除」の対象となる。
政府・与党は、配偶者が年収103万円以上でも働きやすくするため、配偶者特別控除の減税枠を拡大するための検討に入ったという。今、控除を受けている人や控除を検討している人は、今後の議論の動向に気をつける必要がありそうだ。
(文=飯田 樹 デザイン=ZUNNYデザイン室)
取材協力:
Money&You取締役 高山一恵
ファイナンシャルプランナー(CFP)。全国で講演、執筆、相談業務を行い、女性の人生に不可欠なお金の知識を伝えている。
参考資料:
国税庁「家族と税」
国税庁「配偶者控除」
国税庁「配偶者特別控除」
横浜市「市税のページ」
『史上最強のFP3級テキスト 15-16年版』(高山一恵:監修、オフィス海:著/ナツメ社)
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