2018年から「つみたてNISA」もスタート

いまさら聞けないNISA! まるわかり簡単図解

2019.01.11 FRI

「NISA」とは、資産形成の普及に向けた政策として2014年に始まった、少額の投資が非課税になるおトクな節税制度だ。NISAでは年間120万円までの非課税枠があり、この枠内で購入した金融商品を売却した際の値上がり益(譲渡益)と配当金(分配金)に税金が掛からない。

NISA口座は、証券会社や銀行、ゆうちょ銀行などの金融機関で開設する。年間で1人につき1口座、1つの金融機関でしか開設できないが、1年ごとに金融機関の変更は可能だ。口座を作れるのは原則として20歳以上。口座開設にはマイナンバーの提供が義務付けられており、住民票の写しといった申請書類の準備が必要となる。

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NISA口座の非課税枠で年間に購入できる金融商品の合計額は120万円まで。口座を開設した日にかかわらず、利用枠は新年になると更新される。一度に上限の120万円まで購入してもいいし、例えば月々10万円を積立投資することもできる。ただし、一度購入した枠は、金融商品を売却しても増えない。また、120万円の上限枠を使い切らなかったとしても、翌年に持ち越すことはできないので注意しよう。

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NISA口座の非課税期間は最大5年間。毎年上限の120万円までを活用し続けた場合、5年目までには最大600万円の金融商品の値上がり益と配当益が非課税となる。

5年経過してNISA口座に残っている金融商品をどうするかは、「売却」「特定・一般口座への移管」「6年目のNISA口座への移管(ロールオーバー)」の3つから選ばなくてはいけない。

なにもしなければ、特定・一般口座といった課税口座に移管される。その場合、移管時の金融商品の時価が取得価格となり、その後の値上がり益と配当益は課税対象となる。5年間のNISA口座の運用で含み益がある場合は、税金がかからないメリットを活かして売却してもいいだろう。

ロールオーバーには、少々説明が必要だ。例えば、2017年にNISA口座で購入した金融商品は、2021年に非課税期間が終了する。そして、新たに2022年から5年間非課税となる120万円分の枠が誕生することになる。その誕生した非課税枠に、2017年に購入した金融商品を移管することができるのだ。

注意したいのは、移管する際には、その時の時価が取得価格となること。2017年に買った120万円分の金融商品が値上がりして150万円になっていても、移管できるのは120万円まで。残りの30万円分は売却するか、特定・一般口座に移す必要がある。

ちなみに、2018年からは、NISA口座間で移管できる金額の上限である120万円の縛りはなくなる予定だ。

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NISA口座で購入できる金融商品は、上図の通り。ただし、どの金融機関でも購入できるわけではない。例えば、株式やETFはどの証券会社でも購入できるが、銀行では購入できない。また、投資信託は金融機関によってラインナップが大きく異なる。NISA口座は開設する金融機関を1つだけ選ばなければならないので、しっかりとした比較検討が必要だ。 NISAには他にも、未成年者(10〜19歳)を対象としたジュニアNISAという制度も準備されている。こちらの非課税枠は年間80万円だが、口座開設者が満18歳になるまで非課税で引き出すことができない。 ig15_f 2018年からは、新制度「つみたてNISA」が始まる。長期・分散・積立による資産形成を後押ししようという制度だ。 年間の非課税枠の上限は40万円と現行NISAよりも低いが、20年間の非課税期間が設けられている。購入できる金融商品は、投資対象や手数料の厳格な要件を満たした長期投資に向いている投資信託やETF(上場投資信託)のみであり、購入方法は積立(定期的に継続して購入する方法)に限られる。 ただし、同じ年でNISAとつみたてNISAの併用はできないので、いずれかを選ぶ必要がある。どちらの制度も節税のメリットがある強力な制度なので、自分の運用スタイルに合わせてどちらかを選び、資産形成にぜひ活用してほしい。

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