「NISA」とは、資産形成の普及に向けた政策として2014年に始まった、少額の投資が非課税になるおトクな節税制度だ。NISAでは年間120万円までの非課税枠があり、この枠内で購入した金融商品を売却した際の値上がり益(譲渡益)と配当金(分配金)に税金が掛からない。
NISA口座は、証券会社や銀行、ゆうちょ銀行などの金融機関で開設する。年間で1人につき1口座、1つの金融機関でしか開設できないが、1年ごとに金融機関の変更は可能だ。口座を作れるのは原則として20歳以上。口座開設にはマイナンバーの提供が義務付けられており、住民票の写しといった申請書類の準備が必要となる。
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NISA口座の非課税枠で年間に購入できる金融商品の合計額は120万円まで。口座を開設した日にかかわらず、利用枠は新年になると更新される。一度に上限の120万円まで購入してもいいし、例えば月々10万円を積立投資することもできる。ただし、一度購入した枠は、金融商品を売却しても増えない。また、120万円の上限枠を使い切らなかったとしても、翌年に持ち越すことはできないので注意しよう。
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NISA口座の非課税期間は最大5年間。毎年上限の120万円までを活用し続けた場合、5年目までには最大600万円の金融商品の値上がり益と配当益が非課税となる。
5年経過してNISA口座に残っている金融商品をどうするかは、「売却」「特定・一般口座への移管」「6年目のNISA口座への移管(ロールオーバー)」の3つから選ばなくてはいけない。
なにもしなければ、特定・一般口座といった課税口座に移管される。その場合、移管時の金融商品の時価が取得価格となり、その後の値上がり益と配当益は課税対象となる。5年間のNISA口座の運用で含み益がある場合は、税金がかからないメリットを活かして売却してもいいだろう。
ロールオーバーには、少々説明が必要だ。例えば、2017年にNISA口座で購入した金融商品は、2021年に非課税期間が終了する。そして、新たに2022年から5年間非課税となる120万円分の枠が誕生することになる。その誕生した非課税枠に、2017年に購入した金融商品を移管することができるのだ。
注意したいのは、移管する際には、その時の時価が取得価格となること。2017年に買った120万円分の金融商品が値上がりして150万円になっていても、移管できるのは120万円まで。残りの30万円分は売却するか、特定・一般口座に移す必要がある。
ちなみに、2018年からは、NISA口座間で移管できる金額の上限である120万円の縛りはなくなる予定だ。
NISA口座は、証券会社や銀行、ゆうちょ銀行などの金融機関で開設する。年間で1人につき1口座、1つの金融機関でしか開設できないが、1年ごとに金融機関の変更は可能だ。口座を作れるのは原則として20歳以上。口座開設にはマイナンバーの提供が義務付けられており、住民票の写しといった申請書類の準備が必要となる。
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NISA口座の非課税枠で年間に購入できる金融商品の合計額は120万円まで。口座を開設した日にかかわらず、利用枠は新年になると更新される。一度に上限の120万円まで購入してもいいし、例えば月々10万円を積立投資することもできる。ただし、一度購入した枠は、金融商品を売却しても増えない。また、120万円の上限枠を使い切らなかったとしても、翌年に持ち越すことはできないので注意しよう。
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NISA口座の非課税期間は最大5年間。毎年上限の120万円までを活用し続けた場合、5年目までには最大600万円の金融商品の値上がり益と配当益が非課税となる。
5年経過してNISA口座に残っている金融商品をどうするかは、「売却」「特定・一般口座への移管」「6年目のNISA口座への移管(ロールオーバー)」の3つから選ばなくてはいけない。
なにもしなければ、特定・一般口座といった課税口座に移管される。その場合、移管時の金融商品の時価が取得価格となり、その後の値上がり益と配当益は課税対象となる。5年間のNISA口座の運用で含み益がある場合は、税金がかからないメリットを活かして売却してもいいだろう。
ロールオーバーには、少々説明が必要だ。例えば、2017年にNISA口座で購入した金融商品は、2021年に非課税期間が終了する。そして、新たに2022年から5年間非課税となる120万円分の枠が誕生することになる。その誕生した非課税枠に、2017年に購入した金融商品を移管することができるのだ。
注意したいのは、移管する際には、その時の時価が取得価格となること。2017年に買った120万円分の金融商品が値上がりして150万円になっていても、移管できるのは120万円まで。残りの30万円分は売却するか、特定・一般口座に移す必要がある。
ちなみに、2018年からは、NISA口座間で移管できる金額の上限である120万円の縛りはなくなる予定だ。
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